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プルス株式会社
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名古屋市中区丸の内二丁目17番12号
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REACH(化学物質のRegistration(登録)、Evaluation(評価)、Authorization(認可)、Restriction of Chemicals(化学物質制限)に関する規則)は、2007年6月1日に施行された欧州議会・理事会規則(EC)1907/2006で、化学物質の生産と使用を規制し、化学物質が人の健康や環境に及ぼす潜在的影響に対処することを目的としています。
電源メーカーであるプルスは、REACH規則において「ダウンストリームユーザー」に位置づけられます。「ダウンストリームユーザー」の役割と義務の詳細については、ECHA(欧州化学物質庁)のウェブサイトに公開されています。
プルスの全標準ユニットのREACH適合証明書は、当社ウェブサイトのダウンロードページでご覧いただけます。
プルスのREACH適合プロセスは、整合規格IEC63000(有害物質の使用制限に関する電気・電子製品の評価のための技術文書)に基づいています。情報の収集は、サプライヤーの宣言や契約上の合意に基づいています。REACH情報を公表するためのあらゆる関連データを適時に入手できるように、以下のビジネスプロセスを実施しています:
電子機器メーカーであるプルスの製品は、REACH規則 附属書XIVの登録要件の対象外です。REACH(化学物質の登録、評価、認可及び制限に関する規則)は、化学物質がもたらすリスクから人の健康や環境を保護することを目的としたEUの規制です。附属書XIVには、特定の認可を受けなければ使用できない高懸念物質(SVHC)が記載されています。
プルスの電子機器は「物質」ではなく「成形品」に分類されています。成形品とは、化学組成によって決定されるよりも大きく機能を決定する特定の形状、表面又はデザインが生産時に与えられた物体を指します。REACHの義務は、主に物質の登録、評価、認可に関するものであり、成形品に直接関係するものではありません。
当社はサプライチェーンを常に監視し、懸念される量の高懸念物質がプルス製品に含まれることがないよう、サプライヤーと緊密に連携しています。万が一、高懸念物質がプルス製品に含まれていた場合は、当然ながらREACHに準拠するために必要な措置を講じ、材料適合宣言(M-DoC)を通じて適宜通知します。
候補リスト(SVHC)に記載された物質を含む製品を供給し、EU市場に流通させる企業は、こうした製品の情報をECHAに提供する義務があります。
そのため、プルスは以下に取り組んでいます:
2021年9月15日以降、ECHAはSVHCデータベースを公開し、プルスが提供したSVHCデータを照会できるようになりました。
以下のリンクをクリックして、「Article Identity(Identifier)」の欄にプルスの製品番号を入力してください。
SCIPデータベースでSVHCデータを確認する方法の詳細は、次のYouTube動画をご覧ください。